先日、姉が亡くなりました。姉は独身で子がいません。父と母は既に亡くなっているので、兄弟姉妹である私が相続人になると聞きました。
家庭裁判所に問い合わせましたが、戸籍を添付する必要があるようです。私は仕事が忙しく、市役所に戸籍を取りに行っている時間がありませんし、第一順位、第二順位が亡くなっていることをまで証明しなければならないと聞きました。
初めてのことなので、戸籍の取得も含めて、専門家に相談をしようと思い連絡させてもらいました。
今回のケースでは被相続人に第一順位と第二順位の相続人がいないということですので、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
家庭裁判所に相続放棄の申述をする場合は、第一順位と第二順位の相続人がいないことを戸籍で証明しなければなりません。
そうすると、第一順位が相続放棄する場合と比べて集めなければならない戸籍の数が増えてしまいます。
相続放棄には相続の開始を知った日から3ヶ月以内という期限があります。その間に戸籍を市役所に請求して戸籍のつながりを追いかけていく必要があります。
兄弟姉妹相続の相続放棄の場合は、特に専門家に相談をした方がよいと思います。