相続放棄には3ヶ月の期限があります。
相続人は必ず相続しないといけないわけではありません。相続放棄という選択肢もあります。
「父が借金を残して亡くなった。」「疎遠だった兄弟が亡くなって生前の生活状況を知らない。」「被相続人が生活保護を受けていた」等、相続放棄を選択した方がよいケースは多々あり、相続放棄の件数は年々増えています。
このまま相続しても大丈夫かと不安になった方はすぐにご相談ください。相続放棄には3ヶ月という期限があります。
今回、相続放棄をする相続人と被相続人とのつながりが分かることを証明する戸籍謄本、除籍謄本、被相続人の住民票の除票を保管されている各役所で取得します。
兄弟姉妹相続で集める戸籍の通数が多くて大変という方や、親族関係が複雑であったり、疎遠で住所地や本籍地が分からないという方は、相続開始を知ってから3ヶ月という期限がありますので速やかにご相談ください。
STEP1で集めた公的書類を元に、相続放棄申述書を作成します。
相続開始から3ヶ月以上経過している場合は、なぜ3ヶ月以上経過してしまったのか上申書を作成する場合もあります。
STEP1とSTEP2で収集・作成した書類に印紙と予納郵券をつけて家庭裁判所に提出します。予納郵券の金額は裁判所によって金額や種類が異なりますので、各家庭裁判所にする必要があります。
STEP3で家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、2週間前後(遅くとも3週間くらい)で回答書・照会書がご自宅に届きます。
裁判所によって書式が違いますが、裁判所からの質問に答える形式のものが送られてきます。各質問に回答をし、署名押印の上、裁判所に返送します。
回答書・照会書を返送して家庭裁判所に到着すると、そこから2週間前後で相続放棄受理通知書がご自宅に届きます。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
配偶者・子の場合(お一人様) | 50,000円 |
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兄弟姉妹の場合(お一人様) | 70,000円 |
3ヶ月以上経過の場合 | 70,000円 |
※ 一度にご依頼いただく相続人の数が多い場合は、費用をお安く調整いたしますので、お気軽にご相談ください。
※ 実費は別途ご負担いただきます。