不動産名義変更(相続登記)は重要です。
相続が発生したら、相続した財産の名義変更手続きをしなければなりません。不動産、預金、株式、自動車等手続きをするものは多くあり、それに必要な書類を集めるだけでも大変な労力がかかります。
特に不動産の名義変更(相続登記)の手続は重要です。先延ばしにすることで、名義変更ができなくなったり、処分できなくなったり等の問題が全国各地で起きています。
まだ、相続した財産の名義変更が終わっていない方はすぐにご相談ください。
戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を本籍地の各役所から取寄せします。被相続人の出生までさかのぼって取得する必要があり、古い戸籍になると手書きのものとなるため、戸籍を普段から読みなれていないと集めるのが思った以上に大変な作業です。
相続する不動産については、登記情報の共同担保目録を確認したり、固定資産評価証明書、名寄帳を取得して、不動産に漏れがないかどうかチェックをします。私道や非課税の不動産がないか調査をする必要があります。
預貯金は、普通預金の他に定期預金がないか、他の支店に口座がないかまで残高証明書を取得してチェックをします。
STEP1とSTEP2で集めた公的書類や金融機関から集めた書類を元に遺産分割協議書、法務局に提出する登記申請書、金融機関に提出する相続届等を作成していきます。
不動産は特定のために所在、地番、地目、地積まで細かく記載していきます。
特に遺産分割協議書は、後々相続人間で揉めごとにならないように、専門家に依頼して作成することをお勧めいたします。
法務局は平日の17時15分まで、金融機関は平日の15時までの限られた時間内に、収集・作成した書類を持参して手続きを行います。書類に漏れや不備がある場合は、再度足を運ぶことになります。
登記が完了すると不動産の名義は相続人の名義になります。被相続人の預金は解約扱いとなり、相続人の口座に振込まれます。
不動産の名義変更 | 98,000円(税込107,800円) |
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預金・株式の相続手続(1行あたり) | 49,800円(税込54,780円) |
※ 不動産の数が複数あり管轄が複数になる場合や、兄弟姉妹相続等で相続人の数が増える場合は別途御見積いたします。ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。