生前にも出来ることはあります!
生前贈与をうまく活用すれば、相続税の節税対策になったり、財産をあげたい人に渡すことができ、相続時に生じる問題を未然に防げます。
生前贈与には、暦年贈与、相続時精算課税制度、生命保険の活用と、いろいろな方法があり、最適な方法は人それぞれで、家族構成や資産の状況に応じて変わってきます。
生前贈与をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
今回、贈与の対象となる不動産の登記簿の状況を確認します。法務局で登記事項証明書を発行してもらい、不動産の地番や地積、所有者や担保に関する情報を調べます。
※ 自宅の敷地が1つだけと思っていたら、複数に分かれている場合や、自宅前の私道部分が近隣の方と共有になっている場合等、漏れがでないように注意して確認しなければなりません。
贈与税の計算、不動産取得税の計算、登録免許税の計算をします。
親子間で贈与する場合は”相続時精算課税制度”の要件を満たすかどうか、夫婦間で贈与する場合は”配偶者控除”の要件を満たすかどうかが贈与税を計算する上でポイントになります。
また、不動産取得税と登録免許税も高額になるケースがありますので事前に計算をします。
贈与者が保管している権利証、印鑑証明書、受贈者の住民票、不動産の固定資産評価証明書を集めます。
収集した公的書類の情報を元に、贈与契約書を作成していきます。今回の贈与契約の内容を書き、不動産の表示を事細かに記載し、贈与者と受贈者が契約書に署名押印をします。
贈与による名義変更に必要な書類を、法務局へ提出し登記申請をします。
登記申請時に、不動産の固定資産評価額の2%の登録免許税を納付します。
不動産の名義変更 | 98,000円(税込107,800円) |
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※ 贈与する不動産の数が多い場合や受贈者が複数になる場合はお見積いたします。
※ 相続時精算課税制度を利用する場合の税理士報酬は別途かかります。