遺言書は財産と大切な人を守ります。
遺言書は、あなたの最後の意思を大切な人に伝えるためのものです。
遺言書がないことで、あなたが亡くなった後にご家族が不仲になったり、あなたが守ってきた大切な財産が意思に添わない形で処分されてしまう可能性もあります。
ご家族やお世話になった人達に感謝の気持ちを伝えたいという方は、その思いを形に残してください。
遺言書の作成に興味がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
遺言書を作成しようと思った経緯や家族構成、資産の状況を丁寧にヒアリングします。
その際に、遺言書の内容について、後日、家族が揉めることがないか、相続後の税金面は心配ないかということも一緒に考えながら、ご本人の考えを整理していきます。
ヒアリング内の容を元に、遺言者の目的に沿って遺言書の原案を作成していきます。
相続が発生した場合に、法的に問題なくスムーズに遺言の執行ができるかたちでの遺言書の原案を作成します。
遺言者の印鑑証明書、遺言者と相続人と関係が分かる戸籍謄本等、不動産がある場合は登記事項証明書や、固定資産評価証明書等の公的書類を、必要に応じてこちらで取得できるものについては集めます。
STEP2で作成した遺言書の原案、STEP3で収集した書類を公証役場に提示して、公証人の判断も聞いた上で遺言書を公正証書の形にします。
その際に、日程調整も行い、遺言書の作成日を決めます。
公証役場まで行くか、公証役場までいけない場合は自宅や病院、介護施設まで公証人と証人2名が出張します。
公正証書遺言の作成 | 98,000円(税込107,800円) |
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※ 別途、公証人手数料がかかります。