先日、父が亡くなりました。遺言書は残しておらず、父の遺産をどう分配するか家族で話しあいをすることになりました。どのように遺産を分ければよいのでしょうか?
法定相続分どおりに分けなければならないのでしょうか?
相続財産は不動産と預金だけなのですが、遺産分割協議書は作らないといけないですか?
遺言書がないのであれば、遺産分割協議をして相続財産を分けることになります。
法定相続分どおりに分ける必要はなく、相続人全員の話し合いによって分配の割合は決めることができます。
今回のケースでは不動産と預金が相続財産としてありますので、法務局と金融機関に提出するために遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続人が全員、遺産分割協議書に署名押印しているかどうか確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人の戸籍を集めて相続人調査をする必要がありますし、押印には実印を利用しますから、印鑑証明書も必要となります。
不動産や預金の相続手続きのご依頼をいただければ、戸籍の取得から遺産分割協議書の作成まですべてお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。