誰が相続人になりますか?

先日、夫が亡くなりました。私達夫婦には子供がいません。夫の父母も既に亡くなっています。夫は3人兄弟で、夫の姉は生きていますが、弟は夫より先に亡くなっていて子供が2人います。

また、法定相続分はどうなりますか?

解決方法

相続人が誰になるかは民法で定められています。

配偶者は常に相続人になり、相続権は第一順位が直系卑属(子や孫)、第二順位が直系尊属(両親や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹(甥姪)の順番で移ります。

※ 孫や甥姪は代襲相続の場合や数次相続の場合に相続人になることになります。

※ 祖父母は先に両親が亡くなっている場合に相続人になることになります。

したがって、今回のケースでは、妻、姉、弟の子2名の計4名が相続人になります。

法定相続割合は、妻が4分の3、姉が8分の1、弟の子が16分の1ずつとなります。

今回のPoint
  • 配偶者は常に相続人。相続権は第一順位、第二順位、第三順位と順番がある。
  • 相続人調査は戸籍を取得して調査する必要がある。
  • 第一順位が相続人の場合の配偶者の法定相続割合は2分の1、第二順位の場合は3分の2、第三順位の場合は4分の3となります。

相続の基本について

  • 1
    遺産はどうやって分けますか?
  • 2
    誰が相続人になりますか?
  • 3
    相続で困ったときは誰に相談すればよいですか?