先日、夫が亡くなりました。私達夫婦には子供がいません。夫の父母も既に亡くなっています。夫は3人兄弟で、夫の姉は生きていますが、弟は夫より先に亡くなっていて子供が2人います。
また、法定相続分はどうなりますか?
相続人が誰になるかは民法で定められています。
配偶者は常に相続人になり、相続権は第一順位が直系卑属(子や孫)、第二順位が直系尊属(両親や祖父母)、第三順位が兄弟姉妹(甥姪)の順番で移ります。
※ 孫や甥姪は代襲相続の場合や数次相続の場合に相続人になることになります。
※ 祖父母は先に両親が亡くなっている場合に相続人になることになります。
したがって、今回のケースでは、妻、姉、弟の子2名の計4名が相続人になります。
法定相続割合は、妻が4分の3、姉が8分の1、弟の子が16分の1ずつとなります。