実家が20年以上前に亡くなった父の名義のままになっています。相続人は母と長男と次男の私の3名です。母は実家に一人で住んでいますが、次男の名義にすることで相続人の間で合意はできています。
最近、テレビで実家の相続登記をせずに問題となっている不動産について特集をしていたので、不安になり家族と話しあった結果、相談することにしました。
相続が発生したら、不動産の名義変更(=相続登記)は速やかにすることをお勧めいたします。
相続登記をせずに、亡くなった人の名義のままで放置しておくと、次の相続が発生することで、相続人が増えてしまい、遺産分割協議がまとまらなくなる危険性があります。
相続登記をするには、相続人全員の同意(署名と実印での押印)が必要となるため、一人でも同意しないと名義を変更することができなくなるのです。そうなると、いざ不動産を処分してお金に換えたいと思っても、亡くなった方の名義のままで売却ができないといった問題が生じます。
また、相続登記ができないまま長期間経過すること建物が古くなり、誰もその不動産を使用しなくなり、空き家問題に発展する可能性もあります。
今回の事案では不動産の名義人のお父様が亡くなってから20年以上経過していましたが、次の相続が発生していなかったため、相続人3名の同意がとれ、遺産分割協議をすることで無事に次男に名義変更することができました。