先日、父が亡くなりました。父の遺産には自宅不動産と銀行に定期預金があります。
相続人の間で揉めてはいませんが、相続が初めてのことなので、どこから手を付けてよいの分からず、誰に相談してよいのかも分かりません。
また、相続税の申告はしなければならないのでしょうか?期限があるらしいので、不安です。
相続の相談の内容は多岐にわたりますので、”ご相談の内容”によって相談すべき専門家が変わってきます。不動産の名義変更や預金の相続手続であれば司法書士が代理人となれますので最適でしょう。
相続税の申告であれば税理士に相談する必要がありますし。
もし、遺産分割協議で相続人同士が揉めているのであれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。
今回の事案では、相続人の間で揉めていなということでしたので、不動産の名義変更と預金の解約手続きであれば司法書士法人である当事務所にご依頼いただけます。
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除を超えるかどうかで変わってきます。
3000万円+600万円×法定相続人の数、を超えなければ、相続税の申告も納税も必要ありません。