先日、父が亡くなりました。父の遺産整理をしていたところ、父の部屋から公正証書遺言が見つかりました。この後、どのように相続手続きをすればよいでしょうか?
公正証書遺言があれば、検認手続きを省略することができます。相続人全員が家庭裁判所に集まって遺言書の中身を確認する必要はありません。
公正証書遺言では通常、遺言執行者(=遺言書に書かれている内容通り相続手続きを行う人)が定められていますから、遺言執行者が、ほかの相続人の同意を得ることなく、不動産の名義変更や、預貯金・株式等の相続手続きをスムーズに行うことができます。
遺言執行者には、相続人が指定されることが多いですが、その相続人が自分で全ての相続手続きをしなければならないわけではありません。
通常、遺言執行者は代理人を選任することができるという文言が記載されているはずですので、専任された司法書士が不動産の名義変更手続きや、預金株式解約の財産管理業務を代理で行うことができます。
遺言執行者に指定されたけど、相続手続きは司法書士に任せたいという方は当事務所までご相談ください。