公正証書遺言はどのように作成するのですか?

私が亡くなった後に、遺産のことで家族が揉めないように、遺言書を作成しようと考えています。駐車場や自宅があるのですが、預金が少なく不動産が主な財産になってしまうので、子供達が不動産の分け方で揉めそうです。

自筆証書遺言も考えましたが、不動産の額がそこそこ大きくなるため、後々のことを考えると公正証書遺言でしっかりしたものを作成した方がよいと考えています。 

解決方法

まずは、遺言書を作成する目的をご本人からヒアリングし、どのような書き方をすれば目的を達成できるかを一緒に考えることから始めます。

今回のケースであれば、不動産をめぐって家族がもめてしまう可能性があるということですから、家族の関係性や生活の状況も重要ですし、不動産の評価額をどう考えるかということも非常に重要になってきます。

不動産をそのまま相続させるのか、不動産を現金に換えたうえで相続させるのか、生命保険金の受取金で相続人間で不平等が生じないように調整ができないか、状況に応じて様々なやり方が考えられます。

遺言書の原案が完成したら、公証人と打ち合わせを行い、公証人からアドバイスをもらいながら内容を詰めていきます。

公証役場で遺言書を作成する日程を調整したら、担当の司法書士が証人として同行をし、公正証書遺言を作成します。作成時間は平均的に30分~1時間ほどもあれば終わります。

原本は公正役場に保管され、正本と謄本を受け取って、公正証書遺言の作成は完了です。

今回のPoint
  • 配偶者は常に相続人。相続権は第一順位、第二順位、第三順位と順番が移る。
  • 相続人調査は戸籍を取得して調査する必要がある。
  • 第一順位が相続人の場合の配偶者の法定相続割合は2分の1、第二順位の場合は3分の2、第三順位の場合は4分の3となります。