自筆証書遺言書を使った相続手続はどうやりますか?

先日、父が亡くなりました。亡くなった父の遺品整理をしていたところ、部屋から自筆証書遺言が出てきました、。これを使って相続手続きはできるのでしょうか?

解決方法

自筆証書遺言の場合、遺言書を見つけた方や保管していた方は、できるだけ速やかに遺言書を亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、検認の手続きをする必要があります。

検認手続きでは、相続人全員に対して、家庭裁判所から遺言書の存在を知らせる通知をし、相続人全員を家庭裁判所へ集めて、遺言書の開封をします。

誤解されている方も多いですが、検認手続きは、遺言書が偽造・変造される危険を防ぎますが、遺言書の有効性を判断する手続きではありません。

検認手続きが終わると、その自筆遺言証書はその後の相続手続きに利用することができます。不動産の名義変更や預金解約などの手続きです。

検認の申立ては、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式をすべて集めて添付する必要があるため、親族関係が複雑な方は手続きまでに時間と労力がかかります。

また、検認手続きは終わったものの、遺言執行者の定めがなく、スムーズに相続手続きが進まないというケースが非常に多いです。

その場合は、遺言執行者の申立てを家庭裁判所に対して行います。

自筆証書遺言を使った相続手続きについて相談してみたいという方は当事務所までご相談ください。

今回のPoint
  • 自筆証書遺言書は家庭裁判所で検認手続きをする必要がある。
  • 検認手続きは相続人全員が家庭裁判所に集まって遺言書の中身を確認する。
  • 検認手続きは遺言書の有効性を判断する場所ではない。
  • 遺言執行者の定めがないと相続手続きがスムーズに進まないことがある。